※以下は、一応の目安であり、事件の内容(当事者間の争いの程度や難易度の違い)によって異なるので、個別の事件につきましては見積もりを聞いて委任するかどうかを検討してください。 ※なお、着手金や報酬については、相手方との間で紛争になっている金額を基準に算定します。 ※その他、日当や実費が必要になることがあります。弁護士費用の種類については後半部分でご確認ください。 | ||||||||||||||||
1回(30分〜1時間程度):5,000円〜1万円(消費税込) 但し、事業に関する相談は、2万円程度(消費税込)なお、借金整理や破産申立の相談は初回のみ無料です。 | ||||||||||||||||
(1) 民事訴訟の着手金 (消費税込の標準的な額)
(2) 訴訟で解決した場合の報酬 (消費税込の標準的な額)
(3) 示談交渉で解決した場合、着手金は上記の2分の1程度、報酬は3分の2程度 | ||||||||||||||||
※ いずれも弁護士費用の分割払いが可能です。また、弁護士費用をどうしても支払えない方は、民事法律扶助制度による立替の利用も可能です。 (1) 各債権者と交渉して裁判外で任意整理を行う場合 (消費税込の標準的な額)
(2) 個人の自己破産・免責手続 (消費税込の標準的な額)
(3) 個人の民事再生手続 (消費税込の標準的な額)
(4) 事業者の破産や民事再生手続等は、事業規模や付随する手続が様々なので、一概に示すことができません。また、適切に進めるためには高度の判断と周到な準備が必要になり、相談者や保証人などの関係者の利益に影響しますので、できるだけ早期に相談することが望ましいと思われます。 | ||||||||||||||||
【着手金】 弁護士に事件の処理を依頼したときに支払うもので、最終的な結果によって増減はしません。 【報酬】 事件が終了したときに、事件処理による成功の程度に応じて支払うものです。 【手数料】 契約書作成、遺言書作成など、当事者間に実質的な争いのない場合の事務的な手続を依頼するときに支払うものです。 【日当】 弁護士が、事件処理のために事務所以外の遠方に出向く必要がある場合、移動時間に応じて支払うもの。当事務所では、移動先における実働時間や宿泊時間を除き、移動時間が1時間程度を越える地域については、1時間につき1万円程度を目安にしていますので、大阪地方裁判所から神戸地方裁判所明石支部の範囲は日当は発生しません。 【実費】 収入印紙代、切手代、交通費、通信費など、事件処理のため実際に出費されるものです。 | ||||||||||||||||